賃貸管理会社の変更(乗り換え)完全ガイド|タイミング・手順・費用
この記事のポイント
- 管理会社の変更はオーナー自身の判断で進められます。まずは管理委託契約書を確認し、解約条項や予告期間を把握しましょう。
- 解約の申し入れは早めに行うことで、次の管理会社への引き継ぎがスムーズになります。管理規約や契約書に基づき、少なくとも3か月前には申し入れを行う例も見られます。
- 管理業務の報酬率は、「3〜5%未満」が51.9%、「5〜10%未満」が38.8%となっています(令和7年度国交省アンケート)管理戸数200戸以上の業者には国土交通大臣への登録が義務付けられており、委託者への定期報告は年1回以上行うこととされています。
- 入居者へは書面で通知し、家賃の振込先変更、賃貸借契約書や敷金の引き継ぎを、新旧の管理会社間で突き合わせて確認しましょう。
「担当者に連絡しても折り返しが来ない」「空室が埋まらないまま数か月が過ぎた」。管理委託契約書を開いてみたものの、解約の条項の前で手が止まってしまう方も少なくありません。管理会社の変更は、オーナーの判断で進められる手続きです。ただし解約の申し入れ時期や引き継ぎの段取りを外すと、家賃の入金確認や入居者対応で混乱が起きます。本記事で扱うのは、アパート・マンションの賃貸管理を委託している管理会社を別の会社へ変更するケースです。検討理由の整理から新しい会社の選び方、契約解除の手続き、入居者への通知、避けたい時期まで、順を追って見ていきましょう。分譲マンションの管理組合が委託先を替える話とは前提が異なるため、その点にも必要な範囲で触れます。
管理会社を変更するとは、家賃の集金や入居者からの問い合わせ対応、清掃や設備点検の手配といった日々の業務を、これまで任せていた会社から別の会社へ丸ごと移すことを指します。担当者への連絡が滞る、空室対策の提案が出てこないといった不満をきっかけに検討が始まるケースが目立ちます。契約書のひな型を差し替えるだけの単純な作業ではなく、鍵の管理や滞納家賃の記録、入居者の連絡先といった情報を漏れなく引き継ぐ実務が伴う点を押さえておきたいところです。
管理会社変更を考える理由
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- 管理業務に対する不満(連絡の遅さ、対応の粗さ)
- 空室率の改善(募集力の弱さ、提案不足)
- 管理手数料の見直し(業務内容とコストのバランス)
- 賃貸経営の効率化(管理の手間、報告体制)
管理会社の変更は、思いつきで検討するものではありません。日々の小さな違和感が積み重なった末に、乗り換えという選択肢にたどり着くオーナーが多いようです。どのような場面で「そろそろ変えどきかもしれない」と感じるのか、四つの角度からご紹介します。
管理業務に対する不満
管理会社への不満で多いのは、連絡の遅さと対応の粗さです。入居者から水漏れの連絡が入っても折り返しに数日かかる、退去立ち会いの日程調整がなかなか決まらないといった声はよく聞かれます。設備トラブルは初動が遅れるほど被害が広がりやすく、入居者の信頼を損ねる原因にもなります。
家賃の入金報告が遅い、修繕見積もりが不透明といったお金まわりの不満も少なくありません。担当者が頻繁に変わり、そのたびに物件状況をゼロから説明し直したというオーナーもいます。管理業務の質に疑問があるなら、契約更新のタイミングで見直すのが妥当な判断です。不満の背景が担当者個人の問題なのか、会社の体制の問題なのかを見極めることも欠かせません。
空室率の改善
管理会社に求める最大の役割の一つが、入居者を絶やさないことです。空室が長引く場合、募集の出し方や客付け業者との連携に問題がある可能性があります。掲載写真が古いまま、周辺相場に合わせた家賃見直し提案が一切ない、といった状態では募集力そのものに疑問を持たざるを得ません。
空室が続けば家賃収入が途絶え、ローン返済や固定資産税の負担だけがのしかかります。同じエリア・同じ築年数の物件と比べて明らかに埋まりが悪いなら、管理会社の集客力や提案力を棚卸ししてみる価値があります。募集条件の柔軟さ、内見対応の速さ、仲介会社とのネットワークの広さは会社によって差が出やすい部分です。空室が長期化する前に、他社の提案内容と比較してみましょう。
変更のメリットとデメリット
管理会社を変更した場合に期待できるのは、連絡への応答が早くなることと、手数料の内訳がはっきりすることです。管理報酬の水準について、「3〜5%未満」と回答した事業者が51.9%、「5〜10%未満」が38.8%という調査結果があります[出典5]。今の管理料がこの水準から大きく外れていないか、比較する材料にしてください。連絡が滞りがちだった管理会社から報告体制の整った会社へ移すと、空室対応や修繕の判断が早まる場合もあります。
一方でデメリットも正直に見ておきます。管理規約や契約書によっては、解約の申し入れを少なくとも3か月前に行うよう定められていることがあり[出典1]、退去のように急には動けません。管理会社の変更は本来、業務の継続性を損なうため慎重に行うべきとされ、安易な乗り換えを繰り返すことは推奨されていません[出典2]。契約解除の通知時期を誤ると、二重に管理料を支払う期間が生じたり、引き継ぎが雑になったりします。
変更には手数料見直しや対応改善という利点がある一方、解約通知の期日管理や引き継ぎ調整という手間も伴います。まず、今の契約書に解約予告期間が何か月と書かれているかを確認してください。それが次の一歩を踏み出す最初の作業になります。
管理手数料の見直し
管理委託の報酬は月額家賃に対する比率で設定されるのが一般的で、家賃に比例する方式が主流とされています。報酬率は「3〜5%未満」と回答した管理業者が過半数を占め、次いで「5〜10%未満」という結果も示されています[出典5]。自分の物件の手数料がこの水準からかけ離れて高い場合は、業務内容に見合っているかを確認してみてください。
ただし、手数料だけを比べて安さに飛びつくのは早計です。清掃や巡回の頻度、緊急対応の範囲まで含めて比較しましょう。同じ料率でも対応の中身が違えば、実質的なコストパフォーマンスは変わってきます。手数料見直しは値下げ交渉ではなく、対価とサービス内容のバランスを見直す作業です。
賃貸経営の効率化
複数物件を所有しているオーナーほど、管理会社とのやり取りの手間が経営の負担になりがちです。物件ごとに窓口が違う、報告書のフォーマットがバラバラ、連絡手段が電話しかないといった状況では、確認や書類整理だけで時間が奪われてしまいます。
管理会社によっては、オーナー専用のオンライン管理画面を用意し、入出金状況や修繕履歴をいつでも確認できる仕組みを整えているところもあります。こうした体制が整っていれば、遠方に住むオーナーでも物件状況を把握しやすく、確定申告の準備の手間も軽くなります。委託者への報告は年1回以上行うことが業務の基本として位置づけられており[出典7]、その頻度や報告内容の分かりやすさは会社選びの判断材料にしてください。日々の管理業務の手間を減らしたいという思いは、変更を後押しする大きな動機の一つです。
管理会社変更の手順
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管理会社変更は「新会社の内定」から始め、旧管理会社との解約は契約書の予告期間を守って進めるのが基本です。
変更の流れ
管理会社の乗り換えは、旧管理会社への解約申し出からいきなり始めるものではありません。順番を誤ると管理が一時的に空白になったり、入居者への連絡が二度手間になったりします。まず現状の管理委託契約書を取り出し、契約期間・自動更新の有無・解約予告期間を確認しましょう。次に複数の管理会社に問い合わせて条件を比較し、乗り換え先をある程度絞り込みます。ここまで済ませてから旧管理会社への解約通知に着手すると安全です。先に解約通知だけ出してしまうと、新会社が未定のまま管理業務の空白期間が生まれかねません。目安として、解約通知から引き継ぎ完了まで1〜2ヶ月程度の余裕を見込んでおくと、家賃送金や入居者対応が途切れにくくなります。オートロックの管理システムや火災保険の契約者情報など、細かな引き継ぎ項目は意外に多いものです。余裕のあるスケジュールが、結果的にトラブル防止につながります。
新しい管理会社の選び方
乗り換え先探しで大事なのは、料金の安さだけで選ばないことです。管理業務に対する報酬率には事業者によって幅があり、料金水準は一様ではありません。数字の低さだけに飛びつくと、対応範囲が狭かったり入居者対応が遅かったりすることもあります。見積もりを取る際は、家賃集金・原状回復の手配・空室時の客付け対応・トラブル一次対応が管理料に含まれるのか、別料金かまで確認しておきましょう。入居者対応の窓口が24時間つながるのか、担当者は固定なのか、報告の頻度はどれくらいかも聞いておくと安心です。国のポータルサイトでは、委託者への定期報告は年1回以上とされていますが、実際の運用は契約によって差があります。月次報告を希望するなら、契約前にその旨を伝えておくとよいでしょう。複数社を比較する中で、対応の丁寧さや説明のわかりやすさも判断材料にしてみてください。
旧管理会社との契約解除の手続き
契約解除でつまずきやすいのは、解約予告期間の見落としです。管理委託契約では、解約の申し入れを契約満了の3ヶ月前までに行うよう定めているケースが見られます。[出典1]この期間を過ぎると自動更新にかかってしまうことがあるため、まず契約書の該当条項を読み直し、いつまでに、どのような形式(書面か内容証明か)で通知すべきかを確認してください。口頭だけで済ませると「言った言わない」のトラブルにつながりかねないため、書面での通知が無難です。解約通知の際は、管理物件の一覧、預かっている敷金や保証金の額、入居者との契約書一式の返却時期をあわせて確認しておくと、引き継ぎ漏れを防げます。違約金は契約書に明記がなければ発生しないのが通常ですが、中途解約の条項があれば事前に金額を把握しておきましょう。解約理由は感情的にならず、事務的に淡々と伝えるのが望ましいでしょう。円満な契約解除は、次の管理会社への引き継ぎをスムーズにする土台にもなります。
管理会社変更時の注意点
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変更手続きそのものより、入居者への配慮と引き継ぎの精度が乗り換え成否を左右します。
トラブルのリスク
管理会社の切り替えは、契約書を差し替えるだけでは終わりません。実務上つまずきやすいのは、入居者への連絡が遅れたり漏れたりして起こる家賃振込先の混乱です。振込口座が変わったことを知らせないまま新体制に移行すると、旧口座に家賃が入り続けてしまい、着金確認や返金対応にも余計な手間がかかります。鍵の管理方法や修理受付窓口の変更を伝え忘れると、水漏れなどの緊急連絡が旧管理会社に届き、対応が後手に回ることもあるでしょう。
敷金や原状回復の記録が引き継がれないことも見過ごせないリスクです。入居時の写真や特約事項が新しい管理会社に渡っていないと、退去時の精算でオーナーと入居者の見解が食い違いやすくなります。賃貸住宅を巡る相談窓口には年間3万件以上の問い合わせが寄せられ、原状回復に関する内容が大きな割合を占めるとされます[出典8]。契約解除の手続きだけでなく、入居者側から見た変化にも目を向けたいところです。
入居者への通知方法
入居者への通知は、書面での案内を基本にすると安心です。案内状には、管理会社が変わる日付、新しい連絡先、家賃の振込先口座、緊急時の連絡窓口の4点を漏れなく盛り込みます。振込先の変更は前後で誤送金が起きやすいため、余裕を持ったタイミングで届けましょう。日付を太字で強調するなど、視認性を高める工夫も有効です。
通知は、新旧の管理会社間で引き継ぎ内容がある程度固まった段階で行うのが望ましく、契約解除の手続きと並行して準備を進めると無理がありません。事務的すぎる通知文は不安を与えかねないため、変更の理由や今後のサポート体制について一言添えると、入居者の受け止め方も和らぐはずです。
引き継ぎの重要性
引き継ぎの精度は、賃貸経営の効率化に直結します。入居者名簿、契約書一式、敷金の預り状況、修繕履歴、鍵の管理台帳といった基礎資料を漏れなく渡せるかどうかで、その後の管理品質が変わります。紙で保管されている書類は、旧管理会社にデータ化を依頼するか、オーナー自身が控えを取っておくとよいでしょう。
引き継ぎが不十分だと、家賃滞納者への対応履歴が途切れ、督促のタイミングを逃す事態にもつながります。滞納家賃の請求権は民法上の消滅時効の考え方により、時の経過とともに失われる可能性がある点にも注意が必要です[出典3]。過去の交渉経緯が正確に共有されていなければ、期限管理も甘くなりがちです。
引き継ぎ期間中は、旧管理会社と新管理会社の担当者が同席する打ち合わせを一度は設けたいものです。書類だけでは伝わらない入居者ごとの事情や設備の癖まで共有しやすくなります。単なる手続きと捉えず、これまでの賃貸経営の記録を丁寧に手渡す機会として向き合うと、トラブル対策にもつながります。
管理会社変更に伴うトラブルと対策
家賃の入金遅延と入居者情報の伝達漏れは、切り替え直後の数週間に集中して起こりがちです。
よくあるトラブル
管理会社の変更でまず起きやすいのが、家賃の入金がいつもの日に振り込まれないという事態です。旧管理会社が締め日をまたいで解約になった場合、その月に集めた家賃の精算や返還が遅れ、オーナーの手元に入るお金が一時的に減ってしまうことがあります。解約予告期間は契約書に定められた期間(1か月〜3か月等)を確認する必要があり、この期間の設定を誤ると入金サイクルが乱れる原因になります。なお、分譲マンションの管理組合向けガイドラインにある「3か月前」といったルールを、個人の賃貸管理にそのまま適用することは適切ではないため、自身の契約内容に即して判断しましょう。
入居者対応をめぐるトラブルも見逃せません。相談内容としては原状回復や敷金の精算に関するものが多く、担当者が交代する引き継ぎのタイミングでこうした案件の情報が抜け落ちると、退去時の敷金精算でオーナーと入居者の間に誤解が生じてしまいます。更新料や振込先の変更連絡が届かず、入居者が旧口座へ家賃を振り込み続けてしまうケースも起こり得ます。単純な事務ミスに見えて、実際には信頼関係を損なう火種になりかねません。
見落とされがちなのが、鍵の管理台帳や修繕履歴といった細かな記録の未引き継ぎです。設備故障の連絡先が旧管理会社のままになっていると、入居者が困ったときに連絡が取れず、対応の遅れがクレームへ発展する場合があります。
トラブルを回避するための対策
こうした事態を防ぐには、解約と新契約の重なる期間をあらかじめ設けておくのが有効です。旧管理会社の契約終了日と新管理会社の業務開始日の間に、数日から2週間程度の余白を持たせておきましょう。そうすることで、家賃の精算漏れや連絡の空白を減らせます。委託者への定期報告は年1回以上行うこととされているため、直近の報告書や送金明細を引き継ぎ資料として受け取り、数字を突き合わせておくと安心です。
引き継ぎ時には、入居者ごとの契約内容や敷金の預かり状況、過去のクレーム履歴、鍵の保管場所を一覧化し、新旧両社と共有しておくとよいでしょう。担当者交代による情報の抜けを防ぎやすくなります。特に原状回復に関するやり取りは書面で残しておきたいところです。退去予定者がいる場合は、誰が窓口になるかを事前に明確にしておきましょう。
家賃の入金トラブルに不安を感じる方は、切り替え月の家賃だけ一時的にオーナー自身の口座で受け皿を用意しておくのも一つの手です。契約解除の手続きと並行してこうした実務面の段取りを整えておくことが、賃貸経営を止めずに進めるコツです。
管理会社変更のタイミング
管理会社の切り替えは契約更新期や入居者の入れ替わりが少ない閑散期に合わせると引き継ぎが円滑です。
変更に適した時期
管理会社を変える時期は、いつでも良いわけではありません。おすすめのタイミングは、現行の管理委託契約の更新月より少し前です。管理委託契約の多くは1年から2年ごとの自動更新方式を採っているため、更新の節目に合わせて解約すれば、違約金や余計な費用は発生しにくくなります。契約書に記載された解約予告期間を確認し、そこから逆算してスケジュールを組んでおくと安心です。
入居者の入れ替わりが少ない時期を選ぶことも、大切なポイントのひとつです。退去や入居の手続きが集中する時期に変更を重ねると、新旧の管理会社の間で家賃の入金管理や敷金の精算が入り乱れてしまいます。入居者への説明も後手に回りがちになるでしょう。一方、入居者の動きが落ち着いている時期であれば、新しい管理会社は既存の入居者情報や契約条件をじっくり確認しながら引き継ぎ作業を進められます。オーナーとしても、複数の管理会社から見積もりを取り、対応の丁寧さや報酬体系を比較検討する時間を確保しやすくなります。焦って決めるより、半年ほど前から情報収集を始め、余裕を持って動くほうが賢明です。
繁忙期を避ける理由
入退去の手続きが集中する時期に管理会社を切り替えると、事務作業が重なり合い、対応漏れが起きやすくなります。新しい管理会社は入居者との契約内容や家賃の入金状況を一から把握しなければなりません。その最中に新規契約や退去の立ち会いが重なれば、確認作業が追いつかなくなる場面も出てくるでしょう。引き継ぎの不備で入居者とトラブルにならないか気になる方ほど、この時期は避けておいたほうが無難です。
繁忙期を避けたいもう一つの理由は、管理会社側の受け入れ体制にあります。多くの管理会社は忙しい時期に新規物件の管理を積極的に引き受けにくく、担当者への説明や資料のやり取りが後回しにされることも考えられます。落ち着いた時期であれば、新しい管理会社の担当者とじっくり打ち合わせができ、賃貸経営の方針や、これまでの管理会社とのやり取りで感じていた不満点も丁寧に共有できるでしょう。管理会社の変更は珍しいことではありませんが、頻繁な切り替えは入居者に不安を与えかねません。時期を選び、一度の変更で確実に引き継ぎを終える計画を立てておきましょう。
まとめ
管理会社の変更は、不満を一気に解消する魔法ではありません。ただ、解約の申し入れ時期を契約書で確かめ、複数社の見積もりと業務内容を並べて比べ、入居者への通知と振込先の切り替えを丁寧に進めれば、混乱はかなり抑えられます。何を優先するかは、物件の規模や立地、オーナーご自身が手をかけられる範囲によって変わってきます。今の管理会社と話し合って改善する道が残されている場合もあるでしょう。ここまで読んでも判断がつかないという方に、まずおすすめしたいことがあります。それは、手元の管理委託契約書にある解約条項と手数料の欄を見返すことです。そのうえで気になる点があれば、管理会社 変更の結論が出ていない段階でも、ぜひお問い合わせください。情報収集の一環としてのご相談でも構いません。
※掲載内容は執筆時点の情報です。最新情報は各自治体・関係機関の公式ホームページをご確認ください。
出典
- [出典1] マンション管理の基本と実務Ⅱ(後編) — https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/710/223557.pdf
- [出典2] 調査研究報告書 「管理会社との上手な付合い方」 — https://www.hachi-jtk.or.jp/mansion/files/2012_07.pdf
- [出典3] 民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001493363.pdf
- [出典4] https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001908586.pdf — https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001908586.pdf
- [出典5] https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001971280.pdf — https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001971280.pdf
- [出典6] https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002004977.pdf — https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002004977.pdf
- [出典7] 管理業者の業務 | 賃貸住宅管理業法ポータルサイト - 国土交通省 — https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/administrator_duties.html
- [出典8] 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 に関する参考資料 — https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
よくある質問
Q賃貸管理会社を変更するのに、オーナー側に法的な制限はありますか?
管理受託契約は物件のオーナーと管理会社の間の契約なので、契約に定められた解約手続きを踏めば変更できます。解約の申し入れ期限は契約書によって個別に定められているため、まずは手元の管理受託契約書で、解約予告期間と違約金の定めを正確に確認しましょう。賃貸住宅管理業法に基づく登録業者との契約であれば、契約締結時に交付された重要事項説明書などの書面に具体的な条件が記載されています。
Q管理会社を変更すると違約金はかかりますか?費用の目安は?
違約金が発生するかどうかは契約書の定め次第で、予告期間を守って解約すれば違約金なしで終えられるケースも少なくありません。逆に、予告期間を満たさない中途解約や、更新直後の解約に精算金の定めがある契約もあるため、金額を見積もる前に条項の確認が欠かせません。なお管理報酬そのものは、国土交通省の令和7年度アンケート調査では「3〜5%未満」が51.9%、「5〜10%未満」が38.8%で、月額家賃に比例する方式が79.1%を占めています[出典10]。変更後の手数料を比べる際の目安になります。
Q引き継ぎの不備で家賃の入金トラブルが起きないか心配です。何を確認すればよいですか?
引き継ぐ書類と入金経路を、リストにして一つずつ突き合わせるのが確実です。賃貸借契約書の原本、敷金の預り状況、家賃の入金履歴、滞納の有無と督促経緯、鍵の本数、設備の保証書や修繕履歴、入居者の連絡先までを対象にします。国土交通省の令和7年度の立入検査では、指摘が最も多かったのは管理受託契約締結時の書面交付義務違反で62件でした[出典11]。書面がそろっているかは、新旧どちらの会社に対しても確認しておきたいところです。
Q入居者への通知はいつ、どのように行えばよいですか?
新しい管理会社への切り替え日と、家賃の振込先が変わる時期が確定してから、書面で知らせるのが基本です。通知には、変更日、新しい管理会社の名称と連絡先、緊急時の連絡方法、振込先口座、敷金がそのまま引き継がれる旨を明記します。振込先変更の案内は詐欺と紛らわしいため、旧管理会社との連名や、オーナー名での差し出しにすると入居者が安心しやすくなります。振込日をまたぐ切り替えは避け、余裕を持って届くよう手配しましょう。
Q管理会社を変更するのに適した時期はいつですか?
解約予告期間から逆算し、繁忙期と重ならない時期に切り替え日を置くのが無難です。入退去や更新手続きが立て込む時期は、旧管理会社の引き継ぎ作業も新管理会社の受け入れ準備も手薄になりやすく、書類の抜けや連絡漏れが起きやすくなります。契約更新のタイミングに合わせると、更新事務の途中で担当が変わる事態を避けやすいでしょう。相続でアパートを取得した場合も、相続登記など名義まわりの手続きを整えたうえで、同じ手順で変更できます。
監修・運営
藤原 信弘
ピタットハウス守口店 店舗責任者
守口市・門真市・旭区を中心に、ご希望のお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。賃貸管理も担当しており、マンション経営オーナー様の管理に関するお悩み事もご相談いただけます。住まいのことなら何でもお気軽にご相談ください。
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